
東北地方太平洋沖地震による納期遅れなどを踏まえ、国土交通省は2010年度の緊急経済対策である環境対応ディーゼル車(ポスト新長期適合+15年燃費基準達成の事業用自動車)の導入補助事業で、申請期限の延長などの特例処置を講じます。
1.平成23年3月31日までに登録が行われた環境対応ディーゼル車の特例
(1) 平成23年3月11日以降に登録日(又は所有権解除日)から30日を経過する環境対応ディーゼル車については、30日以内に申請が行われなくとも、申請を受理します。
(2) また、3月31日までに登録された環境対応ディーゼル車について、現在4月4日を申請期限としていますが、当面の措置として、6月30日を申請期限とします。
注:震災の影響が少ない地域の方は、極力早めの申請をお願いします。
2.平成23年3月31日までに登録が行えなかった環境対応ディーゼル車の特例
納車遅れ等の理由により、3月31日までに登録を行うことができない環境対応ディーゼル車にあっては、以下のいずれの要件も満足するときは、4月1日以降に登録された自動車であっても、補助対象とします。この場合の申請期限は、被災地の復旧状況等を踏まえ、追って公表します。
(1) 平成23年3月11日(地震の発生日)までに発注を済ませていること。
(2) 年度内に納車される予定であったこと。
注:申請にあっては、上記要件を満足していることを確認できる契約書、発注書等(※)を添付してください。
※ 原則として、見積書は不可です。ただし、被災地において契約書や発注書が提出できない場合は、別途ご相談ください。
(2011年4月7日)